📄 2023年5月公開

当事務所では、個人のお客様向けに英文・和文の雇用契約書のリーガル・レビューを行っています。

外資系企業はもちろん、日系企業から英文・和文の雇用契約書を交付された個人のお客様が、入社承諾のサインをされる前に、ご不安な点を専門家に相談したいというご要望にお応えします。

たとえば、

外資系企業に採用され、英文の雇用契約書を交付された。
英文は理解できるけれど、労働法の知識が全くないので、不安に思っている点が解決できない。
入社承諾のサインをする前に第三者の専門家に相談したい。

採用が決まって、簡易な日本語の労働条件通知書を交付されたけれど、心配している待遇面に関する重要な点が記載されていない。
このままサインをして入社してもいいのか、専門家に相談してみたい。


以上のような、ご要望をお持ちの個人のお客様向けに、ご提示いただいた雇用契約書(英文・和文)をチェックし、お客様のご質問に回答させていただきます。

ご依頼の詳細は以下をご覧ください。また、ご依頼を検討される際には以下の【ご留意点】についてもご確認ください。


① 
ご依頼いただく雇用契約書は、勤務地が日本国内の場合のみ、お受けすることが可能です。

当事務所は日本国内の労働法または社会保険法を専門としている社会保険労務士事務所です。外国の労働法が準拠法となる、「勤務地が外国」である雇用契約書のチェックについては、対応させていただくことができません。

雇用契約は基本的に「属地主義」の下で効力を持ちます。たとえば、日本国内で雇用される労働者であれば、日本人であっても外国人であっても、日本の労働基準法を始めとする国内の労働法規が強制適用されます。

一方、海外で雇用される労働者に対しては、国籍にかかわらず、現地国の法律が適用され、その国の法律に基づいた雇用契約書が交付されます。

したがって、日本以外の外国で効力を持つ雇用契約に関するアドバイスをご希望の場合は、その国の労働法に詳しい専門家(現地の弁護士など)に相談されることをお勧めいたします。



外資系企業の日本法人の代表者など、被雇用者(会社などに従業員として雇用される労働者)でない方に対して交付される「委任契約書」のレビューは対応させていただくことができません。

「委任契約」は当事務所が専門としている国内の労働法規がカバーする契約ではないため、正確なご助言をさせていただくことができません。

外資系企業の日本法人代表者などに就任される前提で、交付された委任契約書のレビューをご希望の場合は、海外案件も取り扱っている国内の弁護士や弁護士事務所へのご相談をお勧めいたします。



ご希望いただいた納期(回答期限)によっては申し訳ございませんが、ご依頼をお受けできない場合もございます。初回のお問い合わせの際に以下でお願いする、ご希望の回答期限を必ず明記して、ご連絡ください。




雇用契約書レビューのご依頼について
* 各項目をクリックしてください。

■ 雇用契約書レビュー・回答例
 
■ ご依頼の流れ・料金など   
   


雇用契約書レビュー・回答例


以下は、ご依頼をいただいた際に回答する内容の見本です。
※ メールによる回答の場合 


【 質問 】

① 
レビューをお願いした雇用契約書には、当初、別紙メールでオファーされたCompensationの細かい条件(変動ボーナスの支給要件や支給時期・ストックオプションの要件)が明記されていません。
この雇用契約書にサインして、入社後、別途取り交わした、これらの細かい条件は全て問題なく履行されるのでしょうか。
 
【 回答 】

始めに、拝見した雇用契約書は、「期間の定めがない正社員」を対象にしたものです。その場合、労働条件に関する大きな変更がない限り、基本的には毎年、更改(更新)して交付されるものではございません。

したがって、本文中の「変動ボーナスプランについて」に記載された支給条件について、不服があれば別ですが、なければ、このまま、この契約書にサインをされても問題はないと思います。

ただし、別紙メールに書かれている、「変動ボーナス」や「ストックオプション」の細かい数字についてはご指摘のとおり、雇用契約書本文に記載がありません。
ですので、これらの細かい数字を含めた内容で、明確に取り決めをされておきたいのであれば、雇用契約書に添付してもらう形で、メールの内容をAppendixとして、別紙を作成し、メールで提示された内容を明記していただくよう、山田様より会社側に要請されてはいかがでしょうか。

「期間の定めのない正社員」に交付する雇用契約書は上述のとおり、基本的に、将来、退職するまで有効な契約書であるため、メールで通知された、毎年変更される変動ボーナスやストックオプションの細かい数字を契約書本文に明記するにはなじまないのではないかと思います。

したがって、ご入社前に会社に要請した上で、Appendixを作成してもらい、雇用契約書本文と一括し、両方にサインをなさって、完全版とされることをお勧めします。
※ その場合、Appendixは毎年更新して交付されることが基本です。


【 質問 】


雇用契約書には、残業代の支給について、記載がありません。残業をしても、残業代は支給されないのでしょうか。

【 回答 】

ご指摘のとおり、この雇用契約書には、残業代(割増賃金)の支給について記載はありません。

ただし、関連する条文として、「Article X, paragraph X/X条X項」に、「山田様は労働基準法第41条第2項の“管理監督者”に該当します」と記載されています。

労働基準法では、この「管理監督者」に該当する社員に対して、会社は、労働基準法上の残業代(一日8時間超労働した場合に支払われる、通常の賃金×125%以上の割増賃金)を支払う義務はありません。一方、深夜(午後10時~翌午前5時まで)に労働した分の、「深夜割増手当」については、管理監督者に対しても支払う必要があります。

ちなみに、この「深夜割増」については、雇用契約書の「X条X項. Payment」に、深夜割増手当(late-night allowance)を基本給与と一緒に支払う…とあります。

したがって、残業手当の支給については、労働基準法上、合法と認められる内容になっています。

【参考】
第41条  この章、第六章及び第六章の二で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。
一  別表第1第六号(林業を除く。)又は第七号に掲げる事業に従事する者
二  事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者
三  監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの


【 質問 】

③ 
見ていただいた雇用契約書は全体として、日本の労働法に沿った合法的なものでしょうか。ご意見をお聞かせください。

【 回答 】

この雇用契約書の形式として、ほぼ、日本の労働法令に準拠した、正当な雇用契約書になっていると思います。
たとえば、以下①~⑮の項目は、日本で働く労働者に対して、労働基準法上、雇用主が必ず明示しなければならないとされている項目(労働条件の内容)です。

これを踏まえて、以下、レビューした雇用契約書中に記載があったものは、○、なかったものは×、一部記載があったものは△で表記しています。

= 雇用契約書中に必ず記載しなければいけない項目 =

①  労働契約の期間 ⇒ ○
②  就業の場所・従事すべき業務 ⇒ ○
③  始業・就業の時刻 ⇒ ○
④ 所定労働時間を超える労働(早出・残業等)の有無、休憩時間、休日、休暇 ⇒ ○
⑤ 賃金の決定、計算・支払の方法及び賃金の〆切、支払の時期 ⇒ ○
⑥  退職に関する事項(解雇の事由を含む。) ⇒ ○
⑦ 昇給に関する事項 ⇒ ○

= 会社に定めがある場合は必ず記載しなければならない事項 =

例: 会社に退職金制度があるなら、必ず記載する必要があるが、退職金制度自体がなければ記載する必要はない ... 等

⑧ 退職手当の有無と範囲、計算方法等 ⇒ ×(退職金制度はないと思われます。)
⑨  臨時に支払われる賃金(賞与等) ⇒ ○
⑩  労働者に負担させる食費等 ⇒ ×
⑪  安全・衛生 ⇒ ×
⑫ 職業訓練 ⇒ × 
⑬ 災害補償・業務外の疾病等 ⇒ △
⑭ 表彰・制裁 ⇒ ○
⑮ 休職 ⇒ ○

その上で、この雇用契約書に記載している内容は、日本の労働諸法令から、問題があるものは特に見受けられません。


【 質問 】

④ 
全体的に見て、私にとって不利な条件になっている雇用契約ではありませんか?
ご意見をお聞かせください。

【 回答 】

特に不利な条件になっているものはないと思います。日本の労働基準法で定められた基準以上の条件(優良な待遇)とされている項目が多く見受けられます(例: 労働基準法で定められた以上の有給休暇の日数や、労働基準法では定められていない病気休暇の支給など)。


ご依頼の流れ・料金など


ご依頼いただく場合の流れは以下のとおりです。 

(お客様)ご希望の依頼内容を問い合わせ

メール(お急ぎの場合はお電話でも対応)に以下内容を明記の上、レビューを希望する雇用契約書を添付してお送りください。
※ 社会保険労務士・行政書士には法律上厳格な守秘義務(懲役または罰金)が課せられていますので、お預かりした資料・ご相談内容を外部に洩らすことは絶対にございません。ただし、ご依頼の可否などのお尋ねで、初回お問い合わせをいただく場合は、雇用契約書の原文は2回目以降にお送りいただいても結構です。
※ 当事務所の個人情報保護規定

E-mail: eri.wakamatsu.eriw-office@ab.auone-net.jp
Tel: 03-3931-7236



■ ご連絡いただく内容 

① 氏名

② 連絡先(電話番号またはメールアドレス)

③ ご相談内容(アドバイスをご希望の項目など)* 必ず明記願います。

④ (雇用契約書の原文をお送り頂かない場合)レビューをご希望の雇用契約書の分量(英語または日本語/A4●枚、全●●文字 ... など)

⑤ ご希望の回答形式 (メール・面談・電話・オンラインのいずれか)
* メールのみのご相談では不安な場合、別途、電話またはオンラインでの補足説明を希望される場合はその旨もお知らせください。 

⑥ ご希望納期
* お客様にご希望いただいた納期によっては、申し訳ございませんが、ご依頼をお受けできない場合もございます。予め、ご了承いただけますようお願い申し上げます

⑦  就職先へサイン済みの雇用契約書を提出する期限  

STEP
1

(当事務所)お見積りのご連絡

【 STEP1 】でお送りいただいた内容を拝見して、当事務所よりお見積もり(料金・納期)等をご連絡いたします。
※ 正確なお見積りをご連絡するためには雇用契約書の原文を拝見させていただく必要がございます。初回のご連絡で雇用契約書をお送りいただいていない場合は、別途メールでお送りください。

【 料金の目安 】

■ 一般的な英文雇用契約書・A4用紙・3枚~5枚程度の場合、 30,000円~50,000円(税別)程度(雇用契約書の分量やご相談内容・ご要望の範囲により異なります)。

■ 和文雇用契約書の場合は、分量やご相談内容・ご要望の範囲により異なるため、ご連絡をいただいた後に正確なお見積りをご提示いたします。

STEP
2

* 成約の場合(お客様)料金のお支払い

【 STEP2】で、ご提示したお見積もりをご了承、ご依頼をいただく場合、メール・お電話・オンラインでの回答については恐れ入りますが、料金を銀行振込み(前払い)にてお支払いいただきます。
面談をご希望される場合は相談日当日、現金でのお支払いにも対応いたします。
※ 事業者・商取引に関する表記

STEP
3

(当事務所)業務の着手とご対応

レビュー後、メール・面談・電話またはオンラインによる方法のいずれかで、ご相談に対応させていただきます。
※ メール回答をご希望されたお客様で、電話やオンラインでの補足説明をご希望の場合は併せて対応いたします。 
※ お客様にご希望いただいた納期によっては、申し訳ございませんが、ご依頼をお受けできない場合もございますので予め、ご了承いただけますようお願い申し上げます。

STEP
4

・ このページのトップにもどる

お気軽にお問い合わせください。03-3931-7236受付時間 9:00-18:00 [ 土・日・祝日除く ]

お問い合わせ